山口県司法書士会などは、毎年2月を「相続登記はお済みですか月間」と定めている。
相続登記とは
亡くなった人の土地や建物の名義を相続人へ変更することを「相続登記」という。名義変更せずにそのまま放置しておくと、いざ不動産を売却する時や、担保に入れて融資を受けようとする場合などに、手続きがスムーズに進まなくなる恐れがある。また、放置している間に相続した人まで死んでしまうと、次なる相続が発生してしまう。そうなると、権利関係がより複雑化し、相続人を特定するための時間と金額が膨らんでしまう等、さまざまなトラブルが引き起こされてしまう。
申請の義務化
2024年4月1日に、相続登記の申請が義務化された。不動産を取得した相続人は、原則として「相続を知った日から3年以内」に申請しなければならない。また、義務化以前に発生した相続も、義務化から3年以内(2027年3月31日まで)に登記する必要がある。正当な理由なく申請義務を怠った場合には、10万円以下の過料が科せられることもある。
無料相談会
「相続登記はお済みですか月間」の期間中、下記掲載の司法書士事務所などでは、土・日・祭日を除き30分程度の無料相談に応じてくれる。相談できる内容は、相続、遺産分割、遺言、登記などだ。